【全L協より】賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供の徹底について(お願い)
標記につきまして、経済産業省燃料流通政策室(以下、「経産省」)より、別添1のとおり当協会に対し、徹底要請がありました。
本件は、令和3年6月1日に経産省から依頼を受け、同日付け全L協保安・業務G5第37号において、賃貸集合住宅の入居希望者へのLPガス料金の情報提供について会員等への周知依頼をお願いしたところです。
しかしながら、経産省において、周知依頼後の実態を調査した結果、LPガス販売事業者から賃貸集合住宅の所有者等にLPガス料金の情報提供がなされている割合は低い水準にあり、この取組が十分浸透していないと考えられるとのことから、改めて別添1のとおり当協会に徹底要請とLPガス販売事業者への再周知依頼がなされたものです。
つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、直接会員におかれましては、関係者に対し、下記の趣旨及び別添1に添付されていますLPガス販売事業者宛の依頼内容を徹底いただくために、改めて、ご周知いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、別添1に添付されていますLPガス販売事業者宛の別添のLPガス料金表(例)の中に記載されている「設備料金:該当なし」の欄については、改正省令の公布から1年後の来年春頃施行予定の制度を前提としたものであることから、現在該当がある場合は、当欄に全ての物品等と各々の金額を表示してください。
また、経産省からは、国土交通省に対しても、別添2のとおり再周知依頼文書が発出されております。
記
1.自社がガス供給しようとしている賃貸集合住宅及び既にガス供給している賃貸集合住宅については、当該物件のLPガス販売事業者名、連絡先、料金等の記載がある別添の「LPガス料金表」の参考例などにより、賃貸集合住宅を管理している所有者又は不動産管理会社(賃貸集合住宅を管理している不動産仲介会社含む)に、日頃から情報提供すること。
なお、参考例に記載がある事項のうち、料金早見表以外の事項については、「LPガス料金表」に必ず記載すること。
また、その後、料金に変更が生じた場合は、遅滞なく変更後のLPガス料金表を提供すること。
2.賃貸集合住宅への入居を希望する者、賃貸集合住宅を管理している所有者又は不動産管理会社(賃貸集合住宅を管理している不動産仲介会社含む)から、情報提供した料金について、問い合わせがあった場合は、適切かつ迅速に対応すること。
参 考
◎資源エネルギー庁ホームページ
【集合賃貸住宅におけるLPガス料金の透明化】
https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/lpgass_chintai/index.html
添付資料