【全L協からのお知らせ】保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈についての一部改正について
緊急時を行う保安機関については、現地の道路事情等を勘案されるものの、原則として30分以内に到着することとなっておりますが、離島・山間部等において、地域の事情により「原則として30分以内に到着」することが困難な場合には、以下の事例を参考に設備の設置等を行い緊急時対応の要件を満たすと判断して差し支えないと定められました。
・販売所がない離島における一般消費者等を対象に、供給先の全戸に対して集中監視システムを導入する。
・公安委員会が発行した「緊急自動車指定届出確認書」の写しを提出した申請者に対して、事業所を起点にして最長走行距離40kmとする。
・一般消費者等に対し、マイコンメーター、ヒューズガス栓及びガス漏れ警報器を設け、定期供給設備点検・定期消費設備調査をおおむね2年に1回以上とする。
以上のような例をもって所管の監督行政に申請をし、審議の上、許可をもらうことで特例扱いを受けることができます。※上記の例のような措置を講じたからといって特例扱いにはなるわけではありません。
詳細は以下からご確認願います。
改正概要等掲載URL
【意見募集結果】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595124030&Mode=1